座間市サッカー協会規約

  〔名称〕
  	第 1条 本協会は、座間市サッカー協会と称する。
  〔目的〕
  	第 2条 本協会は、サッカーを通じ健全なスポーツ普及及び発展を図り、
                    併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
  〔事業〕
  	第 3条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   	(1) 協議大会の開催及び後援
   	(2) サッカーに関する各種講習会、研究会ならびに指導。
   	(3) その他、本協会の目的達成に必要な事業。
  〔組織〕
  	第 4条 本協会は、下記の各委員会を以って構成する。
   	(1) 社会人委員会
   	(2) シニア委員会
   	(3) 少年委員会
   	(4) 審判委員会
   	(5) 技術委員会
  〔役員〕
  	第 5条 本協会に次の役員を置く。
   	(1) 会長    1名
   	(2) 副会長   1名
   	(3) 理事長   1名
   	(4) 副理事長  1名
   	(5) 理事     若干名
   	(6) 事務局    若干名
   	(7) 会計    1名
   	(8) 監事    1名
   	(9) 顧問    1名  
  〔会議〕
  	第 6条 
	@ 本協会における予算決算・事業計画は、総会の議決により決定しなければならない。
	A 前項以外の重要事項は、役員会において決定する。
  〔役員の任務〕
  	第 7条 役員の任務は、次の通りとする。
   	(1) 会長は、本協会を代表し会務を統括する。
   	(2) 副会長は、会長を補佐する。
   	(3) 理事長は、協会の会務を執行する。
   	(4) 副理事長は、理事長を補佐する。
   	(5) 理事は、協会の会務を企画実行する。
   	(6) 事務局は、協会に関する一般事務を処理する。
   	(7) 会計は、協会に関する会計事務を処理する。
   	(8) 監事は、会計を監査する。
   	(9) 顧問は、協会の運営を円滑に行うために、助言する。
  〔役員の選任〕
  	第 8条 すべて役員は、総会で選出する。
  〔役員の任期〕
  	第 9条
	@ 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
	A 欠員の補充及び増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一にする。
  〔専門委員会〕
  	第10条
	@ 本協会に専門委員会を置く。
	A 別に定める規定に基づいて専門委員会ほ設置し運営をする。
  〔会計年度〕
  	第11条 本協会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

  付 則

  1.この規約は、1983年 4月1日から施行する。
  2.1997年 4月15日 一部改正
  3.2001年 4月  8日 一部改正
  4.2002年 4月  7日 一部改正


専門委員会規定

  第 1条   本協会に、社会人・シニア・少年・審判・技術の五委員会を置く。
  第 2条   各委員会に委員長 1名・副委員長 若干名・委員 若干名を置く。
  第 3条   各委員会は委員会議を開き、担当事務を処理する。
  第 4条   社会人委員会は、社会人の大会を運営をする。
  第 5条   シニア委員会は、シニアの大会を運営をする。
  第 6条   少年委員会は、少年の大会を運営をする。
  第 7条   審判委員会は、各大会の審判並びに審判員の人員の構成・指導を行うとともに
            審判技術の向上のため講習会等を開催する。
  第 8条   技術委員会は、長期的視野に立った選手の育成し指導者の資質向上のため、
            講習会等の開催する。



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