〔名称〕
第 1条 本協会は、座間市サッカー協会と称する。
〔目的〕
第 2条 本協会は、サッカーを通じ健全なスポーツ普及及び発展を図り、
併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
〔事業〕
第 3条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 協議大会の開催及び後援
(2) サッカーに関する各種講習会、研究会ならびに指導。
(3) その他、本協会の目的達成に必要な事業。
〔組織〕
第 4条 本協会は、下記の各委員会を以って構成する。
(1) 社会人委員会
(2) シニア委員会
(3) 少年委員会
(4) 審判委員会
(5) 技術委員会
〔役員〕
第 5条 本協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 1名
(5) 理事 若干名
(6) 事務局 若干名
(7) 会計 1名
(8) 監事 1名
(9) 顧問 1名
〔会議〕
第 6条
@ 本協会における予算決算・事業計画は、総会の議決により決定しなければならない。
A 前項以外の重要事項は、役員会において決定する。
〔役員の任務〕
第 7条 役員の任務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本協会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐する。
(3) 理事長は、協会の会務を執行する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐する。
(5) 理事は、協会の会務を企画実行する。
(6) 事務局は、協会に関する一般事務を処理する。
(7) 会計は、協会に関する会計事務を処理する。
(8) 監事は、会計を監査する。
(9) 顧問は、協会の運営を円滑に行うために、助言する。
〔役員の選任〕
第 8条 すべて役員は、総会で選出する。
〔役員の任期〕
第 9条
@ 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
A 欠員の補充及び増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一にする。
〔専門委員会〕
第10条
@ 本協会に専門委員会を置く。
A 別に定める規定に基づいて専門委員会ほ設置し運営をする。
〔会計年度〕
第11条 本協会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
付 則
1.この規約は、1983年 4月1日から施行する。
2.1997年 4月15日 一部改正
3.2001年 4月 8日 一部改正
4.2002年 4月 7日 一部改正
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