第 1 条 本リーグは、座間市長杯争奪ムーンライトリーグと称する。
第 2 条 本リーグは、サッカーを通じて地域の方々と親睦を図り、心身共に健康な身体を育てる事を目的とする。
第 3 条 本リーグは、座間市サッカー協会に加盟し、シニア委員会に属する。
第 4 条 本リーグは、リーグの目的に賛同する地域の人達と、営利を目的としない団体により構成され、所属の会員は全て平等の権利を有し、義務を負う。
第 5 条 本リーグの活動内容は、本リーグの計画する試合、各種大会、その他の企画への参加とする。
第 6 条 本リーグの運営は、規約に従い、所属の会員があたる。
第 7 条 本リーグには、次の役員を置く。役員は総会において所属の会員から選任する。
任期は、一年とし、再選は妨げない。
会 長 一名 (リーグ代表)
副会長 二名
会 計 一名
書 記 一名
広 報 若干名
会計監査 一名 (決算時に所属会員より選出)
第 8 条 本リーグの役員会議は、原則として全て会長が招集する。
尚、以下の通りに会議は開催するものとする。
@ 定期総会は、年一回開催し、役員の選任、予算・決算の審議決定、規約の審議などを行う。
A 臨時総会は、会長が招集するものとする。
B 役員会は必要に応じて開催し、原案の作成及び緊急事項の審議・決定をするものとする。
C 会議は、出席者の過半数野同意を得て決定するものとする。
第 9 条 本リーグには、顧問を置くことができる。顧問は、必要に応じて助言をするものとする。
第 10 条 本リーグには、役員及び会員、有志者より構成された部会組織を置くことが出来るものとする。 部会長は、役員の推薦に基づき、会長が委託するものとする。
第 11 条 本リーグの事業運営は、安全第一とし、会員各位の協力により行われる。
第 12 条 本リーグの活動中に発生した事故および損害についての保証は、本リーグは一切負わないものとする。尚、会員は入会と同時に安全協会に加入しなければならない。(スポーツ保険に加入する)
第 13 条 本リーグの経費は、各団体の負担金により賄う。但し、臨時に徴収することもある。
第 14 条 本規約は、総会において出席者の過半数の同意を得れば、改正できる物とする。
1. 本規約は、平成4年4月1日から発行する。
2. ユニフォーム、ボール、スパイク等は、各団体にて責任を以って管理する。スパイクは、原則として固定式ポイントのものを使用する。
3. 公式戦の競技時間は、前後半共に30分とし、間に10分の休憩時間をとるものとする。
4. 公式戦は、出場資格人員が8名以上いれば行うことができる。尚、選手構成及び出場年齢資格は、下記に従う。
5. 主審及び線審(予備線審を含む)は、審判服を着用する。(審判員の資格及び権限は、日本サッカー協会競技規則に準ずるものとする。)
6. 試合の有無は、会場責任チームは17:00までに決定し、相手チーム及び審判当番チーム責任者へ連絡するものとする。
記
選手構成及び出場年齢資格:
l 25歳以上30歳未満の人は2人までとする。
l 30歳以上の人はフリーとする。
l その試合における交代は、上の人員構成の枠内であれば自由とする。
以上
<履歴>
発行:92年4月1日
改正:93年7月1日
改正:96年4月1日
改正:99年3月1日
改正:03年4月1日
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座間市サッカー協会・シニア委員会
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