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 座間市サッカ−協会 規約

〔名称〕
第 1条
本協会は、座間市サッカー協会と称する。

〔目的〕
第 2条
本協会は、サッカーを通じ健全なスポーツ普及及び発展を図り、
併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

〔事業〕
第 3条
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 協議大会の開催及び後援
    (2) サッカーに関する各種講習会、研究会ならびに指導。
    (3) その他、本協会の目的達成に必要な事業。

〔組織〕
第 4条
本協会は、下記の各委員会を以って構成する。
    (1) 社会人委員会
    (2) シニア委員会
    (3) 少年委員会
    (4) 審判委員会
    (5) 技術委員会

〔役員〕
第 5条
本協会に次の役員を置く。
    (1) 会長    1名
    (2) 副会長   1名
    (3) 理事長   1名
    (4) 副理事長  3名
    (5) 理事    若干名
    (6) 事務局   若干名
    (7) 会計    1名
    (8) 監事    1名
    (9) 顧問    1名

〔会議〕
第 6条
   @ 本協会における予算決算・事業計画は、総会の議決により決定しなければならない。
   A 前項以外の重要事項は、役員会において決定する。

〔役員の任務〕
第 7条
  役員の任務は、次の通りとする。
    (1) 会長は、本協会を代表し会務を統括する。
    (2) 副会長は、会長を補佐する。
    (3) 理事長は、協会の会務を執行する。
    (4) 副理事長は、理事長を補佐する。
    (5) 理事は、協会の会務を企画実行する。
    (6) 事務局は、協会に関する一般事務を処理する。
    (7) 会計は、協会に関する会計事務を処理する。
    (8) 監事は、会計を監査する。
    (9) 顧問は、協会の運営を円滑に行うために、助言する。

〔役員の選任〕
第 8条
すべて役員は、総会で選出する。

〔役員の任期〕
第 9条
@ 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
A 欠員の補充及び増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一にする。

〔専門委員会〕

第10条
@ 本協会に専門委員会を置く。
A 別に定める規定に基づいて専門委員会ほ設置し運営をする。

〔会計年度〕
第11条
本協会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

付 則
  1.この規約は、1983年 4月1日から施行する。
  2.1997年 4月15日 一部改正
  3.2001年 4月 8日 一部改正
  4.2002年 4月 7日 一部改正
  5.2006年 4月 7日 一部改正




座間市サッカー協会 (ZAMA FOOTBALL ASSOCIATION)
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